【個別支援計画】書き方・記入例が公開!長期目標・短期目標の記載例も!

令和6年度報酬改定により、大幅に変わった個別支援計画。
参考様式と、別表の記載例は割とすぐに発表されたものの、肝心な主の方(別表じゃない方)の記載例がなく…

どうやって書いたら良いのか…と頭を悩ませていた方も少なくありませんよね。

そんな中、令和6年5月17日に記載例が発表されましたので詳しくご紹介させていただこうと思います。

※ 弊所ブログ記事はそれぞれの指定権者ごとの解釈に対応するものではありません。
必ずご自身でも指定権者や国保連などの最新情報をご確認ください。

そもそも個別支援計画はなぜ変わったのか

今までも当然各施設において個別支援計画を立てていたのですが、大枠だけが決まっていて、あとは各施設や担当者ベースで作っていくような感じだったため、

  • 適切なアセスメント
  • こどもの特性を踏まえた支援

これらが適切に実施されない事業所が出てきていたようです。
ですからあらためて、児童発達支援ガイドライン等に基づく5領域の視点を全て含めた総合的な支援を基本としなさいよ〜
ということになったわけです。(かなりざっくりした説明です。)

支援内容においては5領域とのつながりを明確化してください。
また、インクルージョン(障害児の地域社会への参加・包摂)の観点も踏まえた内容を記載していくことが求められます。

今ご説明したことは、こちらの事務連絡に詳しく記載されています。

個別支援計画の様式

上記事務連絡と同時に発表された個別支援計画の参考様式がこちら。

※これらはあくまでも「参考様式」であるため、事業所にて改変を加えても良いのですが
いまある欄はすべて必要であるため、削ってしまわないように気をつけてくださいね。

あおやぎ

必要であるにも関わらず記載がないと、運営指導で指摘される可能性が高まります。

さて、これに対して令和5年3月15日時点で発表されていた記載例に関しては、こちらのみでした。

なんと、別表のみ。
ここで多くの方がひえぇー!となったわけです。

個別支援計画の記載例・ポイント

そしてこの度、令和6年5月17日に満を持して発表されたのがこちら。

かなり細かく載っていてありがたいですね。
もうちょっと早く発表してくださったらもっとありがたいのですが…

ここでご説明したことは、こちらの事務連絡に詳しく記載されています。

長期目標・短期目標

長期目標や短期目標は今まで通り(法改正前)の記載でOKです。

長期目標:総合的な支援の方針で掲げた内容を踏まえ、概ね1年程度で目指す目標を設定して記載します。
短期目標:長期目標で掲げた内容を踏まえ、概ね6か月程度で目指す目標を設定して記載します。

具体的な記載例は上記リンクでご確認くださいね。

5領域との関連性

「5領域との関連性はどのように書けばよいか」というご質問をいただくことがあります。

上記の記載例でも明らかですが、一つの支援目標に対する実際の支援内容っていろいろありますよね。

ちょっと実務的なお話になってしまいますが、

例えば支援目標に「嫌な時やお願いをする時に、身振りやことばで伝えることができる」とあります。
この目標に対するアプローチが「具体的な伝え方のモデルを大人が示す」だったり「簡単なやり取りを端的に都度促していく(本人がストレスをため込まないように、執拗な繰り返しは行わない)」だったり「本人からの表出や要求に可能な限り応え、伝わったことの楽しさを伝えていく」だったりします。

そしてこのアプローチが、5領域で言う「認知・行動」と「言語・コミュニケーション」につながっていると思われるため、そのように記載されていますね。

でも、「人間関係・社会性」には繋がらないのでしょうか?
「健康・生活」「運動・感覚」には?

これは、計画作成者や支援者の判断で良いです。
ここをしっかり検討するのが療育ではないかと思います。

5領域すべてについて書かなくても良い?

『「健康・生活」に関わる目標がないので、記載する必要ないですか?』
というご質問をいただいたことがあるのですが、

ダメです。5領域すべてを必ず記載してください。

個別支援計画は最低6ヶ月に1回という大変作成頻度の低い計画となります。
その子どもは半年もの間、「健康・生活」に関わる目標が一つもないまま過ごすのですか?
それはあまりにも観察、考察が足りません。

上記、記載のポイントの朱書の部分も、細かいですがよく読んで、5領域の視点をすべて網羅した支援を行ってくださいね。

あおやぎ

すべての目標は5領域全部に繋がっているし、5領域すべての視点からのアプローチが検討されるべきであると私個人は考えます。

まとめ

「個別支援計画がなんだかよくわからない!」という状態が少しでも改善していたら嬉しいです。

様式も、どこに何があるかわからないといった状態になりやすいですよね。
この記事からダウンロードもできるので、ぜひ今後も参考にしてくださいね!

ご相談は弊所まで

弊所の記事をご覧になっても問題が解決しない場合には、一度ご相談をいただいた方が良い可能性があります。

お気軽に児発・放デイのすきっぷ(青柳夏苗行政書士事務所)までご連絡ください。

この記事を書いた人

行政書士 保育士 青柳夏苗